ふるさと納税

気がつけばあっという間に11月になり、今年もあと2か月となりました!

最近は朝晩がとても寒く、体にこたえますね。

 

さて、年末も近くなったころに気になることと言ったら、

「ふるさと納税」です!

 

ふるさと納税とは、応援したい自治体や好きな自治体を選んで寄付することで、

地域の名産品などがもらえるうえに、自己負担額2,000円を除いた寄付金額は

所得税や住民税から控除してくれるという、

とてもうれしい制度になっています。

 

今回は、そんなふるさと納税の疑問にお答えします!

 

Q1.【どうやって所得税や住民税から引いてくれているの??】

 

A1.ふるさと納税では、寄付金額のうち、

自己負担額の2,000円以外は、 所得税と住民税から控除されます。

 

   上の図のように、所得税・住民税(基本分)から控除されるほかに、

   残った分を住民税(特例分)から控除してもらえます!

   このため、ふるさと納税では、実質的な自己負担が2,000円で返礼品がもらえると

   いわれています。

   ただ、自己負担額を2,000円に抑えるためには、上限額がありますので注意が必要です。

 

Q2.【上限額ってどうやって分かるの??】

 

A2.上の図の、「住民税(特例分)からの控除」が住民税所得割額(住民税のうち所得に

    応じて課税される分)の20%となる寄付金額を、ふるさと納税の限度額といいます。

     「住民税の所得割額」は、配偶者控除の有無や扶養のお子様の人数とその年齢、

          ご両親と同居して扶養している場合などでも変わってきます。

    また、医療費控除の利用額によっても変動します。

    ふるさと納税ポータルサイトなどには、上限額のシミュレーションがあるため、

          利用することで簡単なシミュレーションが可能です。

 

Q3.【ふるさと納税の恩恵を受けるには確定申告が必要??】

 

A3.ふるさと納税制度を活用した場合は、翌年3月15日までに確定申告を行うか、

         ワンストップ特例を利用することで、所得税、住民税の控除を受けることができます。

   ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税制度を利用できる制度

         です。この場合、控除額は、所得税からは控除されず、住民税から控除されます。

   ただし、もともと確定申告を行う必要がない給与所得者で、1年間の寄付が5自治体以内

         の場合に利用可能です。

   ワンストップ制度は、今までは書類を印刷して郵送するという手間がありましたが、

   今秋からオンラインで手続きが完結できるサービスも開始されたそうです。

 

~所内のふるさと納税活用のお話~

 

   所内でも、最近ふるさと納税の話題が少しずつ出てきました。

   今年は何を頼んだか、こんな商品がおすすめだよという話で盛り上がるのはとても楽しい

         ですね。

   先日のブログ「全国統一研修会in岩手」で立ち寄ったチーズケーキやさんのチーズケーキ

         は、職員がふるさと納税で注文して絶品だったからとのオススメ品でした♪

   

         

           地方におすすめのお店を見つけられるのも、ふるさと納税のいいところだなぁと

          新たな発見ができました。

 

メールでのお問い合わせ
STAFF BLOG