遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的です。
しかし、実際は相続人全員が納得するように分けることは難しいものです。
また、相続人以外の人に財産を渡したいケースや、
特定の相続人には財産を渡したくないといったような、
法定相続では対応出来ない事情もあることでしょう。
そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことが出来るのが遺言書の活用です。
野原税理士事務所では遺言書作成のアドバイスも行っております。
また、相続税が少しでもかかる可能性がある方は、
税理士にご相談頂けますと、通常より詳細なアドバイスを行うことが可能です。
遺言書を作成なされない方の多くが、「家族間で仲が良いので、問題は起きない」と思っています。
しかし、金銭が絡む相続が行われる場合には、
第三者が介在するケースが増え、事態がより複雑になることが多いのです。
家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。
遺言によって実現できることは、多くあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この預金は長女に渡したい」というように、
財産を誰に相続するか、指定することができます。
被相続人の意思や気持ちを次の世代へ伝えることができ、
また、相続人以外にも財産を渡すことができます。
相続させる財産を指定しておくことで、
相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
わずかな財産であっても、いざ相続となると
「少しでも多くもらいたい」という気持ちからトラブルが生じるケースが多くみられます。
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6、相続人が多い
7、相続させたくない相続人がいる
8、相続人がいない
9、自営業者や農家である
10、行方不明の相続人がいる
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