相続税申告について案件の大小に関わらず、
お客様に満足して頂けるよう専門家とのネットワークを活かし 遺産相続業務を行ないます。
相続手続きは単なる書類作成と違い、
(1)遺産の特定(2)遺産の評価算出(3)遺産分割の協議
という将来の生活に直結する重要課題を短期間でまとめ上げる必要があります。
相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、
これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生します。
様々な手順が民法や相続税法などに定められており、
その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。
相続開始を知った日の翌日から原則十ヵ月以内に、
相続税申告書の提出及び納税をしなければなりません。
相続開始から10か月以内の申告期限に遅れてしまった場合には、
ペナルティとして以下のような追加の税金がかかってしまうため、注意する必要があります。
「10か月を過ぎて申告した場合に追加で払うことになる税金」
「無申告加算税」50万円以下であれば15%、
50万円より多い場合には50万円を超えた部分のみ20%。
※期限後2週間以内の申告にはペナルティはありません。
「10か月を過ぎて納税した場合に追加で払うことになる税金」
「滞納税」年「7.3%」または、
「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」
「誤って金額を少なく申告してしまった場合に課される税」
「過少申告加算税」税務調査の結果、修正・更正があった場合、
追加納付額の10%が加算。
※自主的に修正した場合にはペナルティがありません。
「財産を隠した場合や証拠書類を偽装した場合に課される税金」
追加税額の35%~税金総額の40%
これらを回避するために期限を把握し、
全体の流れを知っておくことが、相続をスムーズに行うポイントといえます。
所得税の確定申告と同様、納付についても自ら納付書に数字等を記入し、
金融機関等で自ら納付する必要があります。
相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くことはありません。
多くの人が、相続財産は現金よりも不動産のほうが多いのではないでしょうか。
このような場合、手元に納税額分の現金がないという事態に陥ってしまいます。
そうした納税資金に困っている方向けの制度が、
相続税を分割して納付することができる相続税の延納というものです。
延納期間は、原則として5年以内です。
ただし、不動産等の割合が大きい時は、最高で20年まで延納による分割払いが認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、
一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。
endwhile; endif; ?>