確定申告

 

個人確定申告とは

 

11日~1231日の1年間の所得を計算し、翌年315日までに税金を納める(還付)手続きです。

年末調整の対象となる勤めている人でも、年末調整ではできない控除(医療費控除、初年度の住宅ローン控除等)の適用を受け、納めすぎた税金の還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。

 

納める税金があるのに確定申告をしない場合は、税務署から「無申告加算税」という重いペナルティーが加算されてしまうのです。

申告しないとどうなるのか?

「自分は確定申告が必要ない」と思っていても、実際は申告の必要があったというケースが多々あります。

また、少しならバレないと無申告でいると税務署から呼出しがくることがあります。

 

 A. 確定申告をしなかったという事実だけで適用されるペナルティー

  ⇒「無申告課税」税額の最大20%になります。

 

 B. 税金の納付が遅れたことに対するペナルティー

  「延滞税」最大、年14.6%の利息相当です。

 

 C. 意図的に収入を隠したり、経費の水増しなどで脱税した際に課せられるペナルティー

  「重加算税」税額の最大40%が課されます。

 

このように、無申告で通して税金を払わずにいると、

税務署に指摘されて本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません。

 

確定申告をしなければいけない人、

例えば給与所得者で給与収入が2000万円を超える人や不動産所得がある人などは

期限内に申告することが必須となります。

確定申告は面倒?

毎月きちんと領収書や請求書を整理して、会計ソフトに入力しようとするのですが、

気付くと半年間も塩漬けに・・・・なんてことありませんか?

忙しい本業の傍ら、不慣れな確定申告に多くの時間は割くことはできません。

 

「ご自身の年間の所得がいくらなのか」を把握して適切な対応しなければ、

期限を過ぎたり、内容に不備があったりと、無駄な税金を払うことになってしまいます。

 

また不備があった場合、期限後の訂正は煩雑になります。

確定申告は事前に万全の準備をして、期限内に正確に申告したいものです。

還付金について

税金は所得に応じて支払いますが、様々な控除を利用することで税金を減らすことができます。

基本的に全ての人が適用できる基礎控除の他、「医療費控除」「住宅ローン控除」「扶養控除」など税金を計算するうえで控除できるものがあります。

 

実際に収入があっても、様々な控除を引いた額がゼロ円であれば、

その人は非課税所得となり税金が発生しない場合もあるのです。

 

下記のような方は高確率で還付金が受け取れます。申告を行い、還付を受けましょう!

「10万以上医療費を支払った方」
「住宅ローンを組んだ方」
「災害にあった方」
「会社を途中で辞めた方」
「年末調整の後に子供が生まれた方」
「寄付した方」

 

しかし、還付申告は国民の義務ではなく、個人の判断に委ねられているので、

制度を知らずに申告をしていない人は、返ってくるべき税金(還付金)を損している場合があります。

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