税務調査は、提出した申告が正しく行われているかどうかを確認するために、
税務署が行う調査です。
「強制捜査」と「任意調査」の2種類があります。
一般的には、納税者に一つひとつ確認しながら進める「任意調査」となります。
税務調査において、調査官が特に目を付ける勘定科目は、
「売上」と「仕入」です。
・「商品をいつ販売したのか」(売上の計上時期の整合性)
・「今期に計上すべき売上が翌期の売上に含まれていないか」(期ズレ)
・発注から入荷、代金決済に至る流れに関連する帳簿や証憑類
・期末前1、2ヶ月間の納品書を調査し、納品日に翌期のものが含まれていないか
・帳簿類は必要なときにすぐに取り出せるか。
・未記帳のものがないか(証票類は調査日までにきちんと確認しておきましょう)
・見積書、契約書、納品書、請求書、領収書などの年度毎月別日付順の整理
・自宅などに会社関係書類がないか
・預金通帳等はすべてそろっているか
・領収書のない経費はないか
・領収書には必要項目が記載されているか
・業績推移の質問に答えられるか
・親子会社間または関係会社との取引の資料の整理
・不必要なメモなどの処分
・役員報酬の変更があった場合の議事録等
税務調査では、この他の勘定科目についても確認項目があります。
税務調査において、税務当局に対し適切な意見を申し出ることにより、
納税者(経営者)が不当に課税されることがないよう交渉することが税理士としての役割です。
・「税務調査官との交渉がスムーズに進む」
・「調査官の指摘する問題点に臨機応変な対応ができる」
・「事前準備をするため、大きなミスを事前に防止することができる」
・「適切な対応により不当な追徴税額を抑えることができる」
近年税法が頻繁に改正されています。
「新しい税法を抑えているか」「税務調査で指摘された内容を理解できるか」など、
税法に精通している税理士は心強い存在でしょう。
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