事業復活支援金★コロナ給付★

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中・小規模事業者、個人事業者に対して、

地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金の給付が決定しました。

 

 

 

今後給付要件が変更になる可能性はありますが、概要は以下のとおりです↓↓↓

 

給付対象

1、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。

2、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11年~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者。

 

給付額

基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5

 

基準期間とは?
「2018年11月~2019年3月」
「2019年11月~2020年3月」
「2020年11月~2021年3月」
のいずれかの期間。

 

給付上限額

売上減少率50%以上の場合
個人事業者50万円、法人(売上1億円以下)100万円、(売上1億円超~5億円)150万円、(売上5億円超)250万円

 

売上減少率30%以上50%未満の場合
個人事業者30万円、法人(売上1億円以下)60万円、(売上1億円超~5億円)90万円、(売上5億円超)150万円

 

まとめ

 

 

一時支援金・月次支援金と比べ、売上高減少率が段階的になっているので、
対象の幅が増えていますね。

 

この事業復活支援金の申請は、
①アカウントの申請・登録
②書類準備・予約受付
③登録支援機関による事前確認
④申請
という流れとなっておりますが、
一時・月次支援金の既受給者は①~③のプロセスを省略できます。

 

申請受付は「1月31日の週から」となっておりますので、
順次詳細が発表されていくかと思われます。

 

※当事務所では登録確認機関として登録しておりますが、処理の都合上顧問先のお客様のみの対応とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

 

オミクロン株の影響で先読みが難しい状況ではありますが、
利用できる給付金を最大限活用して、コロナ禍を乗り切っていきましょう!

 

 

 

 

 

「事業復活支援金」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/index.html)をもとに

野原税理士事務所作成

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