固定資産税の軽減措置

あけましておめでとうございます🎍

本年も宜しくお願い申し上げます🙇

 

 

2回目の緊急事態宣言が発令されましたね。

飲食による感染リスクが高いということなので、アルコールを提供し易い夜間の外出自粛もそうですが、職業人として昼食の取り方も注意しないといけませんね。

 

 

そんな新型コロナウィルス関連で、

「令和3年度の固定資産税の軽減措置」というものがあります。

 

実はコレ、提出期限が令和3年2月1日(月)までなんですよ📜

該当する場合は、忘れずに申請を行っておきたいですよね。

 

詳細は、さいたま市から出ているパンフレットを参考に!

令和3年度 固定資産税の軽減措置 ←クリック

 

 

ざっくりと該当要件を挙げます💡

 

対象は、中小事業者等になりますので

資本金が1億円以下

従業員数が1,000人以下の法人・個人

 

対象となる固定資産は ※重要!

「償却資産」及び「事業用家屋」

 

 

 

 

ってことは、土地は該当しません!

そして、、、個人が所有する居住用家屋等も該当しません!

あくまでも事業で使用しているってことがポイントです。

 

固定資産税の軽減率については下記の通り👇

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上を前年同月で比較!

30%以上50%未満減少・・・2分の1

50%以上減少・・・全額

 

該当すれば、固定資産税が 半額 or 全額免除 となります💸

 


申請書類や提出方法など細かいところは該当してから細かくチェックとして

まずは軽減対象となるかどうか早急に確認が必要ですね🔍

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