厚生労働省の「令和元年賃金改定状況調査結果」を見ての感想です。
令和元年賃金改定状況調査結果 ←コチラ
調査対象は、2019年6月1日時点での30人未満の事業所で、回答数は約5,000事業所。
様々な業種がありますが全体で賃金引き上げを実施した事業所は約50%超となり、
引き上げ改定率は、約2.5%!
最低賃金も上昇傾向し、所得拡大促進税制など後押しもあると思いますが
その反面、生産性向上が欠かせませんね💦
さて、その昇給時についてちょっとしたポイントがあります。
社会保険料についてです。
ほとんどの方が給料に対して社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生すると思いますが、
極端な話し計算上では、1円違うだけで手取り額に差が発生します。
まずは、こちらの表をご覧ください。
↓
健康保険・厚生年金保険の保険料額表(埼玉県)
細かい数値ですね。。。
給与計算の仕組みと事務は大変です💦
では、ここで社会保険料だけを考えた例題です。
月額給与が260,000円のAさん(40歳未満)は、標準報酬の20等級に該当するので
260,000円-12,727円(健康保険)-23,790円(厚生年金)=223,483円
が手取り額となります。 ※社会保険料のみ計算
このAさんが10,000円昇給した場合は、月額給与が270,000円となり21等級に該当。
270,000円-13,706円(健康保険)-25,620円(厚生年金)=230,674円
では、9,999円昇給した場合は、、、
月額給与が269,999円となり20等級に該当。
269,999円-12,727円(健康保険)-23,790円(厚生年金)=233,482円
昇給額が少ない方が2,808円手取り額が多くなりましたね♪
(事業主負担分も減少!)
社会保険料の算定基礎届のタイミングや、臨時改定の条件など
諸々の条件を考慮しておりませんが(笑)
他にも社会保険料のコスト削減について様々な手法がございますが、
企業に合った活用方法を検討してみるのもいいかもしれませんね♪