梅雨に入りましたね。
この時期に雨が降らないと水不足になってしまうので、
夏への準備として、恵みの雨として受け入れましょう♪
天候気候の変化が激しい時期なので体調管理に充分に注意し、
突然の雷雨や豪雨は、災害レベルになってしまうので、しっかり対策をしておくことも必要です。
ってことで、先日こんな質問を受けましたので、Q&A方式で進めま~す!
[質問]
会社でBCP(事業継続計画)を作成したのですが、いつ発生するかわからない地震や台風などの災害に備え、会社に非常用食料品や、毛布やヘルメットなどの防災用備品を備蓄することになりました。
これらの物品を購入した場合は、どのような経理処理になるのでしょうか?
という質問内容です。
では、早速回答を見ていきましょう!
[回答]
”非常用飲食料品については購入時に全額損金に算入できます。”
また、防災用備品については、1点の価格が10万円未満のものであれば、購入時に全額を損金算入できるものと考えられます。
ここでは、2つポイントがあります。
①消耗品・棚卸資産
②減価償却資産
詳細は、下記に記載しましょう。
[解説]
①消耗品・棚卸資産の法人税法上の取扱いについて
法人税法上は、消耗品であっても、使用せず貯蔵中のものについては、”原則として”棚卸資産に計上します。(使用していない文房具、封筒、コピー用紙、切手、印紙など)
細かいですよね。。。
そんなのいちいち数えてられないですよね。。。
ってことで、実務に合わせたルールがありまして、、、
↓ ↓ ↓
ただし、会社が毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品に限って、その消耗品の購入価額を継続してその購入した事業年度において損金経理している場合には、これを認めることとされています。
決算時に毎期同じような数量が残り、いつも使用する数量であれば、特例的に損金処理で認めますよ(決算対策とかで異常に多く購入したり、毎期変動が激しいのはダメ)
としています。
税務署も机上の空論だけでなく
実務に合わせたところまで配慮してくれてます。
ということで、基本的には”損金処理”になるかと考えられますね。
②減価償却資産について
法人税法上、棚卸資産に該当しない消耗品(上記の①です)であっても、器具備品などの固定資産に該当するもので、その購入価額が10万円以上であるものについては、原則として減価償却資産に計上します。
ポイントは、1点の価格が10万円以上なら資産計上の対象になるということです。
前置きが長くなりましたが、
本題の災害用備蓄品について考えていきましょう!
◆災害用備蓄品の取扱い
(1)”非常用食料品”の取扱い
上記の原則的な考え方によれば、購入金額や購入数量・消費数量等にしたがって、損金に計上できる場合と棚卸資産に計上すべき場合に取扱いが分かれることとなります。。。
非常用食料品については備蓄した時点で消費したものとして取り扱うこととされているため、棚卸資産として計上する必要はありません。
また、食料品はそもそも固定資産に該当しませんし
消火器の消化液については、未使用であっても取替時の損金として認められていることなどから、非常用食料品については購入時に損金算入できることとなります。
(2)”防災用備品”の取扱い
毛布やヘルメットなどの防災用備品については、上記同様、例えば1点の購入金額が10万円を超えるような物品については、減価償却資産に計上しなければならないと考えられます。。。
毛布やヘルメットで1点10万円を超えるもの(超高品質な羽毛布団とか!?)を防災用備品として購入するケースは稀だと思いますので、減価償却資産に計上する必要は極めて少ないのではないかと考えられます。
ということで、災害用備品等は購入時に経費になります。
購入して終わりではなく、備品等がどのような状態で管理されているのか
定期的なチェックも必要になりますね。
[根拠法令等]
法令10、13、14、133、法基通2-2-15、国税庁法人税質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」など