夏は日照時間が長いのでバリバリ発電していそうな太陽光発電。
1番稼働してそうな時期ですが、実は春秋の方(気温25℃くらい)が最も発電効率が良いそうです。
一般的な住宅用太陽光発電のソーラーパネルは、表面部分はガラスで覆われていますが、
内部の発電部分はシリコンでできており、シリコンは温度が上がると機能が低下していく特性があるみたいですね。
そこで、今回は太陽光発電で得た収入についてQ&A形式でご紹介したいと思います。
[質問事例]
①”給与所得者”が、自宅に太陽光発電設備を設置し余剰電力の売却収入がある場合、その収入はどのように考えるべきでしょうか?
②”不動産所得者”が、余剰電力の売却収入を得ている場合はどのように考えるべきでしょうか?
わざわざ、”給与所得者”と”不動産所得者”に分かれていますね(笑)
では、それぞれの回答を。。。
[回答]
所得税法上は下記の通りの所得区分になります。
①給与所得者が余剰電力を売却している場合の売却収入は「雑所得」
②不動産所得者が不動産賃貸業に付随して得た余剰電力の売却収入は「不動産所得」
ではでは、それぞれの解説を。。。
[解説]
①給与所得者が余剰電力を売却した場合
給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し”家事用資産”として使用して、電力会社に売却している場合、その売却収入の所得区分は雑所得に該当します。
「え~!自宅に設置して収入があると全員確定申告しなきゃいけないの~!!」
となってしまうので、
給与所得者については救済措置のようなものがあり
雑所得の合計が20万円未満であれば、確定申告は不要となります。
ただし!
”事業として行っている場合”
”他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合”
には事業所得に該当するケースもありますので注意!
②不動産所得者が余剰電力を売却した場合
不動産賃貸業を行う個人が、賃貸マンション等に太陽光発電設備を設置し、その発電した電力のうち、賃貸マンション等の共用部分などで使用した後の余剰電力を電力会社に売却したときの売却収入は、不動産所得に該当します。
ただし!
発電した電力の全てをそのまま電力会社に売却(全量売電)している場合は、
不動産所得との関連性が認められないので、
売電が事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
売電収入が事業所得と雑所得のいずれの区分に該当するかについては、その発電設備の出力や、管理の状況を総合的に勘案して判断をすることとなります。
以上のことから、売電収入についてはケースバイケースで所得の区分が判断され、所得税法上の取扱いが異なります。
所得税は所得区分が10種類もあるので、まずは実態を知ることが重要ですね!