この時期になると土地・建物の所有者の方に各市町村から送られてくる書類があります。
「固定資産税・都市計画税の納税通知書」・・・税金を納めるための納付書
と
「課税明細書」・・・固定資産税の計算明細が記載されているもの
私たちの業界ではよく使用する書類で、お客様へ依頼することが多くあります。
「納税通知書」は納める税金が記載されているので、
よく目を通している方が多いですよね(笑)
今回は、「課税明細書」に記載されている価格や課税標準額についてザックリと書こうと思います。
「課税明細書」には、3つの数値と2つの資産に分かれています。
<数値>
1、価格(固定資産税評価額)
2、固定資産税課税標準額
3、都市計画税課税標準額
<資産>
土地、建物
資産別に数値の意味を確認していきましょう!
◆土地
1、固定資産税評価額
固定資産税の課税の基準となる評価額であり、地価公示価格の約70%となっています。
3年毎に評価替えが実施され(次回は今年度の平成30年!)
評価替えの年度を「基準年度」といいます。
ただし!
分筆・合筆・地目変更により土地の区画・形質が変化した場合や著しい地価の変動があった場合などは、基準年度以外の年度であっても、固定資産税評価額は変更されます!
また、不動産を購入した時などに課税される登録免許税及び不動産取得税は、
固定資産税評価額を基準として税率等を計算します。
2、固定資産税課税標準額
上記1の固定資産税評価額に特例率(細かいので割愛します)というものを乗じた後、負担水準(こちらも割愛)の区分に応じた負担調整措置を適用して計算され、固定資産税は、固定資産税課税標準額に税率(標準税率1.4%)を乗じて計算されます。
3、都市計画税課税標準額
上記1の固定資産税評価額に特例率を乗じた後、負担水準の区分に応じた負担調整措置を適用して計算されます。
実際の都市計画税は、都市計画税課税標準額に税率(制限税率0.3%)を乗じて計算します。
なお、都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるための”目的税”であり、市街化調整区域内の土地・家屋には課税されません。
◆建物
1、固定資産税評価額
2、固定資産税課税標準額
3、都市計画税課税標準額
は、通常一致します。
建物の相続税評価額は、原則、固定資産税評価額と同じです。
固定資産税は経費になったり、相続税や贈与税にも関係してきます。
また、今年の平成30年は基準年度となりますので、
今一度金額を確認されてはいかがでしょうか?