11月中旬過ぎとなり年末調整関係の資料があれこれ届いている頃かなと思います。
そして、年末を迎えると恒例の大掃除があり、その際に「必要ない書類は破棄したい!」
と思う方もいるかと思います。
また、よく質問されるケースとして「何年間書類を保存していればいいの?」
と聞かれます。
なので、
今回は税務上の帳簿書類の保存期間について、”個人事業主”バージョンで記載します。
早速バシッと記載されている国税庁のURLを貼りまして。。。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
青色申告と白色申告の場合で所得税法上、期間保存が違いますね!
保存期間が経過したものについては、保存義務はないことになりますので、
結論的には保存期間を過ぎたものは破棄してもかまわないということですね。
不要な書類は破棄し、身の回りの整理整頓を心掛けていきましょう!