10月に入りました!
クールビスを推進する環境省は9月末までと発表しておりますが、
経過措置としてあと1ヵ月延長してもらいたいところです。
今回のブログはそんなクールビズと全く関係のない”遺産分割協議”について!
例えば、父が亡くなり、母、姉、妹という家族構成の場合は
相続人が母、姉、妹の3人となりますが、姉が遠方に住んでおり、なかなか会うことができないケースだとします。
その場合は、遺産分割協議を全員集まって行う必要があると思いますか?
答えは、、、
遺産分割は相続人全員で行わなければなりませんが、
一同に会して協議する必要はありません。
誰がなにを相続するか記載した「遺産分割協議書」は持ち回りによる作成でも構いませんし、あらかじめ相続人の一人が作成した分割案を他の相続人に郵送で送り、署名・捺印をして返送していただく方法でも可能です。
その場合には、他の相続人に遺産分割の内容が正しく伝わっており、熟知したうえで回答される必要があります。
法律的には、遺産分割は共同相続人全員の合意によってしなければならないというだけで、必ず「遺産分割協議書」を作成しなければならないものではありません。
ですが実務的な手続きを考慮すると、銀行・株式口座手続や登記手続では書面が要求されますし、後日の紛争防止の観点からも作成しておいた方がよいでしょう。
”相続”が”争続”にならないように願いたいものですね。