9月末
さっぱりとした秋晴れですね。
我々の業界は月末近くになると、
税務申告書に署名・押印をいただきに顧問先へ伺う機会があります。
その際に株主総会について質問をいただきました。
[質問]
株主総会を開催するには、必ず株主に対し招集通知を発送しなければなりませんか?
ん~この質問の背景を考えてしまいますね。。。
いろいろと妄想が膨らみます。
[回答]
”原則”、株主総会開催日の2週間前までに、株主に対して、招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。
ただし、例外的に、株主全員の同意があるときは、招集手続を省略することができます(会社法300条本文)。
株主総会に出席しない株主が、
1、書面によって議決権を行使すること
または
2、電磁的方法(メール等)によって議決権の行使をすることができる
と定めた場合には、招集通知を発送する必要があります。
同族会社の場合は少数株主や親戚同士が多いと思いますが、
知らないところで勝手に決議しないでくれよ。
ってことですね。
ちなみに、「取締役会」の場合は、
[質問]
取締役会を開催するには、必ず取締役と監査役に対し、招集通知を発送しなければならないか?
[回答]
原則、取締役会開催日の1週間前までに、取締役及び監査役に対し招集通知を発送する必要があります(会社法368条1項)。
ただし、例外的に取締役と監査役全員の同意があるときは、招集手続きを省略することができます(同条2項)。
なお、監査役が取締役会に出席する義務を負うかは、監査役の監査権限の範囲によって変わってきます。
とあります。
両方とも周知されているかどうかがポイントですね!
顔を合わせ話しをする。
インターネットが普及して様々な通信手段がありますが、
今の時代に必要なことかもしれませんね。