6月中旬も過ぎ、30℃を超える日が出てきましたね。
当事務所はクールビズを積極的に取り入れておりますので、
外出予定がない場合はポロシャツで出勤している人もいます。
話は変わりまして。。。
決算月の2か月後は税務申告期限となっておりますが、よく質問されることがあります。
「申告書への代表者㊞って、会社実印だっけ?」
結論から申し上げますと
これ、間違いなんです。
法人税法 第百五十一条には、
”法人の提出する法人税申告書等には、当該各号に定める「者」が自署し、自己の印を押さなければならない。”
(条文部分抜粋)
と記載がありますので、「者」とは個人を差します。
また単に㊞とありますので、”個人の認印でよい”ということになります。
(もちろん実印でもOKですが)
ということで、申告書に押印する時は会社実印は必要ありません。
認印のご用意をお願い致します。
ついでにですが、、、
世代交代などで代表者が2人いる場合(例えば、会長や社長など)は、
どちらが署名・押印するの?
という質問もございました。
こちらに関しては、
”法人の代表者が二人以上ある場合、これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの”
(条文部分抜粋)
会長という記載がないところが寂しいですね。。。
その法人の業務を主宰している人=社長
が署名・押印するということになります。
役職だけ会長、社長ではなく
実際に法人の業務を主宰している人が”社長”ということですね!