ふるさと納税について

最近一段と寒さが増してますね。

 

インフルエンザも流行期に入りましたので、
手洗いやうがいを忘れずにおこないましょう。

 

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さて
お客様から「ふるさと納税」についてのお問い合わせがありました。
同様の疑問を持っている方がいらっしゃると思いますので、
質問と回答のやり取りを記載させていただきます。

 

 

 

質問①「12月中に申し込みと金銭を支払えば、今年2017年1~12月分の
   所得税の還付金と住民税の控除対象になるのでしょうか?」

 

 

回答→12月中に申込みをし、金銭を支払えば控除の対象となります。
 

(1)確定申告をする場合は、所得税と翌年の6月分からの住民税の両方から控除されます。
[参考 https://www.furusato-tax.jp/kakutei-shinkoku.html]
 
(2)確定申告をしない人でふるさと納税ワンストップ特例の申請書(※)を提出した場合は、
翌年の6月分からの住民税より控除されます。

 
(3)ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出し忘れてしまった場合、

又は6箇所以上に寄付をする場合は、確定申告をする必要があります。

 

※ふるさと納税ワンストップ特例の申請書
寄付を申し込んだ際に「申請書の要望」という欄があるのでチェックを入れると

この申請書が送られてきます。
また2018年1月10日必着でこの申請書を郵送する必要があります。
この期限を過ぎてしまったら、確定申告をしないと控除されませんので注意してください。
[参考 https://www.furusato-tax.jp/onestop.html]
 

 

 

 

質問②「年末調整の計算時期に間に合う場合は、寄付先の自治体から発行される
   寄付証明書を添付すればよいのでしょうか?」

 

 

回答→年末調整では、ふるさと納税の寄付控除は行いません。
上記のふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出すれば手続きは完了です。
確定申告をする方は申請書の提出は不要です。

 

 

 

質問③「今回は年末調整に間に合わないので、来年3月の確定申告をする必要がありますか?」

 

 

回答→確定申告をする方は、確定申告のときに寄付証明書が必要です。
確定申告をしない方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を

1/10までに提出すればOKです。

 

 

 

質問④「社長の年収と家族構成からふるさと納税の上限金額が仮に10万円としたら、
   住民税はいくら位が控除されて、納付額がいくらになりますか?」

 

 

回答→10万円が上限の場合、98,000円分の税金が控除されます。
寄付上限-2,000円(控除の対象外分)が控除額になります。

 

 

 

質問⑤「具体的に住民税の控除に反映する為の手続きはどうすればよいのでしょうか?」

 

 

回答→上記のふるさと納税ワンストップ特例の申請書の提出が手続となります。

 

 

 

質問⑥「ふるさと納税を申請した自治体が、さいたま市へ手続きをしてくれるのですか?」

 

 

回答→申請書を提出すれば自動的におこなってくれます。

 

 

 

以上が
お問い合わせに対して答えさせていただいた内容でした。

 

今年もあとわずかですので、
ふるさと納税を考えていらっしゃる方、
思い切って利用してみてはいかがでしょうか。

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