毎年恒例の税制改正セミナー開講!

1211()、毎年恒例の野原事務所主催のセミナーが開催されました。

今年も50人以上のお客様がさいたま新都心の「ラフレさいたま」にお越しくださいました。

本年は消費税の引上げや民間投資税制についてどう対処するかがテーマです。

 

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【第1部:債権回収について】

第1部は弊事務所の顧問弁護士である冨澤幸弘氏が講師を務めました。

裁判所での職務経験をもとに、債権回収についてご説明しました。


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 債権回収が滞っている場合に、強制的に債権を回収するのに有効となる

「動産売買先取特権(他の債務者に優先して弁済を受ける権利)」などを取上げました。

 


【第2部:経営革新等支援機関について】

第2部からは弊事務所の所長が講師を務めます。


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経営革新等支援機関とは、国から認定された中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関です。

弊事務所も今年8月に認定されています。

その約8割を占める税理士・税理士法人が、中小企業の経営者にどのような支援をしていくかを、

弊事務所の顧問先が実際に2500万円の補助金を獲得した事例を交えてご紹介しました。



【第3部:平成26年度税制改正の大綱について】

来年41日からの消費税率引上げに伴う経済対策と、

成長力強化のための総合的な対策が必要なことから、税制改正大綱が前倒しで発表されました。

アベノミクス3本目の矢、「民間投資を喚起する成長戦略」を加速させる政策です。

これらの政策の内容と、そこから将来の日本の政治・税制をどう見るべきかをお話ししました。


【第4部:平成25年度税制改正等の要点について】

平成25年度の税制改正のうち、平成26・27年から施行される内容を中心に取り上げました。

資産税については、弊事務所顧問の和栗税理士が講師を務めました。


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基礎控除の引き下げや、税率の見直しなど増税路線の改正が多い一方で、

小規模宅地特例は要件が緩和され、使い勝手の良いものとなっています。

小規模宅地の特例とは、相続人の生活基盤となる宅地や事業用の土地については、重い相続税がかからないように配慮した制度です。
 

ただし、この特例を受けるためには、以下の二つの要件を満たさなければなりません。

1、申告期限までに相続税の申告書を提出していること

2、申告期限までに遺産分割協議が終了していること

特例を適用すれば相続税が0になる場合でも、申告をしていなければ相続税の納税義務が課せられますので注意が必要です。

 

 

 

 


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