大増税?資産税改正セミナー

弊事務所では税制改正にいち早く対応するため、毎月所内研修を行っております。

研修の内容の一部をご紹介します!


 

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①   平成27年から相続税の基礎控除が縮小されます。

現 行:5000万円
+(1000万円×法定相続人数)
改正後:3000万円+(600万円×法定相続人数)     ・・・6掛水準になりました。

基礎控除は相続税が発生するかどうかのボーダーラインです。
基礎控除の金額を超える遺産を相続する場合、相続税が発生します。

たとえば、妻と子2人の家庭では、
現行の8000万円控除できるのに対し、改正後は4800万円の控除しか受けられなくなります。

この改正により、関東信越国税局の管轄内(埼玉、栃木、群馬、茨城、長野、新潟)では
現在、100人のうち6人程度しか発生していない相続税が、改正後は100人に10人まで拡大すると予想されています。

②    教育資金の一括贈与

 「孫の入学金を払ったけど、それも贈与になるの?」

と、疑問に感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。
その通りです、教育資金の贈与は本来非課税なのです。

入学金や授業料など教育資金が必要な際に、その都度支払うのであれば問題ありません。
しかし、大学4年分の学費を一括で贈与をするとなると贈与税の対象になってしまうのです。

そこで今回の改正で、30歳未満のお孫様への教育資金を非課税で一括贈与できることになりました。
1500万円まで一括で贈与でき、30歳までに使い切れば非課税になります。

 学校(専門学校含む)の入学金や授業料だけではなく、
お稽古事やサークル費用(500万円まで)にも使える制度になっています。

なお、教育資金に該当するか否かの判断は銀行や税務署で行うのではなく、
文部科学省 高等教育局学生・留学生課 法規係 (03-5253-4111) で行われるようです。


相続税対策になる、孫に教育資金を残せる…とメリットが多い制度に見えます。
しかし、もちろんデメリットも多くありますので、制度を利用する際には慎重にご検討下さいね。

相続税の節税対策がますます必要になってきています。
疑問や不安な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。


 

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