ミロク会計人会連合会主催の「第35回 全国統一研修会 みちのく大会」に参加して参りました。
会場は「ウェスティンホテル仙台」で、仙台の新たなランドマークタワーとして期待される「仙台トラストタワー」の一部として今年8月にオープンしたばかりのホテルです。最新の設備が、研修会を盛り立ててくれました。
今回の基調講演は、講師がジャーナリストの櫻井よしこ氏で、テーマは「今、私たちが出来ることはなにか」でした。櫻井氏の独特の切れ味あるトークに、会場は引き込まれておりました。
分科会は、テーマ「そうだったのか! グループ法人税制の活用」に参加しました。
グループ法人税制とは、『完全支配関係にある法人間の取引には課税しない』というものです。代表的なものとして、「資産の譲渡損益の繰延べ」と「寄附金と受贈益の特例」のふたつがあります。
既に、平成22年10月1日以後の取引について適用されているのですが、今回の改正で、グループ法人間での含み益または含み損を有する資産の売買による節税が制限されることになりました。
詳細につきましては、別の機会に譲るとして、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。
なかでも最大のポイントは、「強制適用」であるということです。このため、完全支配関係にあるかどうかの判定には、細心の注意を払わないといけません。判定を誤ったことによる後々の影響が、あまりに大きいからです。
しかしながら、判定にはやっかいな問題もあります。
完全支配関係は、「一の者」が法人の発行済株式等~保有する~関係をいうのですが、「一の者」には個人が含まれ、個人である場合は、その者と同族関係者が含まれます。
同族関係者というと、親族も対象になります。親族とは、いうまでもありませんが、配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族ですので、かなり範囲が広いですよね。
果たして、把握しきれるのでしょうか?
まずは、グループとなっている顧問先様の株主構成を改めて見直す必要がありますし、このグループ法人税制を活用する方法も検討していかなければなりません。
仙台の『牛タン』は、たいへんおいしかったのですが、新しい税制に「そうだったのか!」と緊張感を覚え、消化には良くなかったかも知れませんね。
いずれにしても、「強制適用」の制度で既にスタートしていますので、「知らなかった」、「気が付かなかった」では済まされません。
今まで以上に、お客様とのコミュニケーションが必要かと感じます。