相続税・贈与税申告サービス

【相続税・贈与税申告サービス 】   

1. 相続税申告作成業務

  相続税申告についてタイムスケジュールを作成し、お客様の大切な財産を継承するお手伝いをさせて頂きます。

  案件の大小に関わらず、お客様に満足して頂けるよう専門家とのネットワークを活かし

  遺産相続に関する業務を行わせて頂きます。

 

  相続手続きが単なる書類作成と違うのは、将来の生活に直結する

  (1)遺産の特定、(2)遺産の評価算出、(3)遺産分割の協議 

  という重要課題を短期間でまとめ上げる必要のある点です。

 

  相続が発生するとまず行われるのは、通夜や葬儀ですが、
  これらが終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

  様々な手順が民法や相続税法などに定められており、
  その中でも期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。

  最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、
  相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントといえます。
 

 【相続手続き・相続税申告の流れはこちら】

 >>相続手続き・相続税申告の流れ

 

2. 贈与税申告作成業務

  贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金です。

  また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は適用されます。

  
  個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。

  贈与対象資産は、現金、預貯金、有価証券(株式)、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる

  経済的価値のあるものすべてが含まれます。


  なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。

  例えば、扶養義務者からの生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど

  社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

     例)
   現金や株式を(同族会社の株式を含む)年間110万円、
   そして10年間贈与しますと1,100万円の財産を個人間にて移すこととなります。 

   ※贈与は年間1人110万円まで税金がかかりませんので、仮に3名に対し上記の財産を動かした場合は
     3,300万円を移動したことになります。 

  申告時期は、贈与税の申告は、原則、財産をもらった人が、
  もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。 

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