軽減税率について

2019年10月1日から消費税が8→10%になりますね。
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前回、2014年4月1日に5→8%に変わった際もいろいろな対応に迫られましたが

さらに今回は、”軽減税率制度”が開始されます。

 

軽減税率の対象となる品目として大きく2つあります。

「飲食料品」と「新聞」

 

日常の中でよくある取引ですよね。
 
今回は、飲食料品について記載します。

 

 

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品

(酒税法に規定する酒類を除きます)
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お酒類は除かれてます。。。

(飲み物なのに。。。)

 
 
食品表示法に規定する「飲食料品」とは、全ての飲食物になり

「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
 
そして、「飲食物」とは、”人”の飲用又は食用に供されるものをいいます。

 

また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成している「一体資産」のうち、一定の要件を満たすものも含みます。

 

「一体資産」ついては、

一体資産の適用税率の判定

↑↑↑をご参照くださいませ。(国税庁ホームページURL)
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ということで、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される
 
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、
  海藻類などの水産物

② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品

③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)

④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
 
上記と記載の飲食料品となり

 

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類が除かれます。

 
 
とは言っても、現場では様々な取引がありますよね。

 

全ての事業者に関わってきますが、

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

飲食料品の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)

 

適用税率の判定

↑↑↑ 国税庁ホームページURL

 

 

ん~ 難しい。
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取引ごとに書類等を確認し「8%なのか?」「10%なのか?」

一人一人が認識する必要がありますね。
 
 

ちなみに消費税の内訳についてですが、、、
 
現行の8%の消費税    ※消費税率6.3%   ※地方消費税率1.7%

軽減税率8%の消費税   ※消費税率6.24%  ※地方消費税率1.76%

10%の消費税      ※消費税率7.8%   ※地方消費税率2.2%
 
・・・ちが~~~う!!

 

各取引ごとに消費税は計算しますので、

消費税の計算&申告書を作成するのが非常に煩雑になると思います(泣)
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[出典元]
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成30年11月改訂)」

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