休眠口座

先日、こんな相談を受けました。

ずっと使用していない通帳を発見したのですが、どうすればよろしいでしょうか?

 
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相続発生時にわかったり、子供の頃に使っていた口座など、

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該当しそうな口座はありそうですね。
 
 
上記のような口座を”休眠口座”と言い

10年以上(ゆうちょ銀行では5年)、「入出金等の取引」がない預金等のことを指します。

 
 
・・・日本全体でどれくらいの口座数があり、残高があるのか??

莫大な金額が眠っていそうですね。
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そこで、内閣府のホームページに載っておりますが

”民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律”

というものが成立し、2016年12月9日に公布、2018年1月1日に法律が施行されました。

2009年1月1日以降に最後の入出金等の取引があった預金等が原則対象となります。

 

どういった法律なのか?というと、

 

対象となった口座は、預金保険機構というところに移管され

民間公益活動に活用されます!
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もちろん移管する前には、

金融機関は預金等の存在を預金者等に通知し、預金者等の所在が確認できない預金等については、HPで公告を行ったうえで、預金保険機構に移管します。

 

 

とは言っても、、、
 
民間公益活動と聞くと勝手に使われているのか?

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と思ってしまいますよね。

 

 

安心してください!入ってますよ!

 

 

休眠預金等として移管された後でも、取引のあった金融機関で引き出すことは可能です!
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引き出す期限についてもありませんし、いつでも引き出すことが可能です。

そして、休眠預金となっている期間の利子についても支払われます。

 
 
前振りが長くなってしまいましたが、

口座が休眠預金等になっているか、お取引先の金融機関に確認するのをお勧めします。
 
 

最近は、通帳もないインターネットバンクの存在もあるので

使用していない口座は閉鎖するなど、いま一度見直すことが必要かもしれませんね。
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