住宅取得等資金の贈与について

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

 
 

年明けて1月になりますと個人の相談件数が増加傾向にあります。
そこで、今回のテーマは”住宅取得等資金の贈与”についてです。

 

マンションや戸建ての住宅を取得する時に
両親や祖父母から資金援助してもらうことですね。

そんな良い話はなかなか聞けないですが。。。
 
そして、ウマイ話には税金が付きものです!

 
 

例題を出して内容や注意点を確認していきたいと思います。

 

[例題]
現在賃貸物件に住んでいるのですが、建売住宅を購入予定です。
 
購入資金総額3,000万円のうち、半分の1,500万円は父に援助してもらい、
残りの1,500万円は自分で住宅ローンを組む予定です。
 
父が援助してくれた部分は、どのように取扱われますか?
 
 
[回答]

資金拠出と登記名義を同等にしないと、贈与の問題が生じます!
 
 
援助を受ける1,500万円の部分(=1/2)については、
父の名義にて登記しなければなりません。
 
不動産の登記をする場合には、資金の拠出額に応じた持分にて登記をしないと、
「贈与」という問題が生じてしまうからです。
 
父にお金は出してもらったのに所有権を全て自分にしてしまうところに落とし穴が!
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ちなみに、上記1,500万円の落とし穴での贈与税額は、、、
 
 
366万円にもなります。。。
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そこで!

住宅取得等資金の贈与税については特例がありまして、大幅な非課税制度があります‼
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
参考URL(国税庁ホームページ)

 

7つのポイントを絞ってみました。
 
①贈与者

父、母、祖父、祖母など(直系尊属)
 
②受贈者

贈与年の1月1日において、20歳以上である子、孫で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
 
2,000万円以上所得がある人は贈与を受けずに自分で購入してください。
ってことですね!
 
③贈与対象財産

受贈者の自宅の購入、建築又は増改築に充てるためだけの資金
 
住宅購入以外に使う資金にはダメ!
 
④非課税限度額

適用年度や消費税率(8%、10%)、省エネ等住宅によって異なります。
 
非課税枠として 1,200万円~300万円  ※詳細は上記URL
 
⑤取得家屋等の要件

・登記床面積が50㎡以上240㎡以下  狭すぎない!広すぎない!
・建築後使用されたことのない住宅用家屋
・建築後使用されたことのある住宅用家屋で、築20年以内(一定の場合には25年以内)又は耐震基準を満たしている、など一定の要件を満たした家屋
・その他、一定の要件を満たした増改築  など
 
⑥適用手続き
贈与税の申告期限内(贈与の翌年2月1日~3月15日)に、

贈与税申告書に特例の適用を受ける旨の記載及び添付書類を添付して提出
 
※期限内申告書を提出した場合に限り、適用可能‼

申告期限が過ぎていた。。。ってことのないように。
 
⑦【その他】
・暦年課税の場合には基礎控除(110万円)と

相続時精算課税制度の場合には特別控除(2,500万円)と併用可能
 
・相続開始前3年内贈与の加算の適用なし

 
 
 
特例だけに適用条件が細かいですが、
クリアすればしっかりと受けられる制度となっております。
 
 
そして、適用条件には明記されておりませんが、、、

 

 

 

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贈与を受けた人は感謝の気持ちを忘れずに!

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