野原税理士事務所スタッフブログ
2010/08/25
手持ち品課税について
大変お待たせいたしました!
それでは、手持品課税についてご説明させていただきます。
手持品課税とは
たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者(以下これらを
「小売販売業者等」といいます。)が、平成22年10月1日午前零時現在において、
たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを販売のために
所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、
小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当する
たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税を課税する。
というものです。(国税庁HPより抜粋)
※今回は、たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられます。
はじめに、たばこ税の納税の仕組みについてご説明いたします。
まず、たばこ税を国・地方に直接納めているのは製造業者になります。
製造業者は、納めた税金分をたばこの価格に含め、卸業者⇒販売業者へ販売し、
最終的に販売業者が消費者へ販売しています。
このように、消費者の購入するたばこの価格にはたばこ税が含まれていますので、
最終的に税額を負担するのは消費者になります。
(お酒も同じ仕組みで、これらは間接税と呼ばれています。)
この間接税の仕組みを前提として、増税時の販売業者と消費者の税負担額を考えると
販売業者が9月30日以前に仕入れた際に負担する税額相当額・・・約189円
このたばこが10月1日以降に販売された時の消費者が負担する税額相当額・・・約259円
となり、販売業者が負担した税額と消費者が負担した税額に70円の差ができてしまいます。
では、差額の70円ははどこへ消えてしまうのでしょうか?
販売業者の利益となってしまうのでしょうか?
そこで、こういった税負担の差が生じないよう、税額の変更時期であるH22年10月1日午前零時
時点で流通しているたばこについて、該当する小売販売業者等が差額を納税することになります。
以上となりますが、イメージはつかめましたでしょうか?
ご不明な点があれば、当事務所へお気軽にご相談ください♪
※対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出していただき、平成23年3月31日(木)までに納税していただくこととなっています。
-
2011/02/16
2011年浦和法人会の会報誌に新シリーズ連載開始 !!!
2010/12/01
事務所セミナー開催!
2010/10/20
売上増加のための仕組みづくり
2010/10/18
全国統一研修会・みちのく大会
2010/10/01
値上がりしました!




























