野原税理士事務所スタッフブログ
2010/08/17
トリガー条項
お盆休みも終わり、当事務所も本日から通常業務となります。
休みの間の「渋滞予想」は、一部外れたところもありましたが、やはり高速料金が1,000円の恩恵は大きく、日曜日は各高速道路とも大渋滞となったようです。
渋滞となると、満タンのガソリンも無駄に消費することになりかねません。
ところで、このガソリンに掛けられている税金ですが、現在、少しややこしい仕組みになっております。
所謂、『トリガー条項』というもので、ガソリン価格が3カ月連続で160円を上回った場合、課税を停止し、3カ月連続で130円を下回った場合、課税を復活するという仕組みです。
(「トリガー」⇒引き金)
あまり馴染みのない税制ですよね。
仮に『トリガー条項』が発動された場合、我々消費者はもとより、ガソリンスタンドの方は、「手持ち品の税金の還付、課税」などで混乱するのではないでしょうか?
この「手持ち品課税」については、近々(10月1日)、たばこ税であるのですが、内容については追々書きます。
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