野原税理士事務所スタッフブログ
2010/08/07
印紙税の謎?
先日、当事務所の顧問先様で、印紙税についての税務調査がありました。
『収入印紙』について、ずっと気になっていることがあります。
例えば、会社の登記事項証明書の請求をする必要があったので、
登記所に行く途中の郵便局で手数料として1,000円の『収入印紙』を購入しました。
ところが、登記所の窓口に行って、手数料は『登記印紙』で納めることが分かりました。
『収入印紙」は使用できません。仕方なく、登記所で1,000円の『登記印紙』を購入して手続きをしました。
さて、この使い道のない1,000円の『収入印紙』は、どうしましょうか?
残念ながら、郵便局へ行っても税務署へ行っても現金に交換してくれませんので、
このまま持っているしかないのでしょうね。切手と同じように・・・。
一方で、『収入印紙』を間違えて貼り付けたときには、お金を返してもらえます。
このためには、税務署に用意してある『印紙税過誤納確認申請書』を提出します。
このとき、間違えて『収入印紙』を貼り付けた文書と印鑑が必要になります。
詳しくは、こちらで↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm
国税庁HP>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>№7130
ところで、「間違えて貼り付けた」とは、どういうことでしょうか?
『収入印紙』の金額を間違えた、『収入印紙』を貼り付けなくていい文書に貼り付けた・・・。
いろいろなケースが考えられると思います。
このような印紙について、どのように対応したら良いか?
お困りの方がいましたら、ご相談ください。
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